○矢倉政府委員 法律改正によります。
○矢倉政府委員 そのとおりでございます。
○矢倉政府委員 この審議会の答申は、いわゆる消費者物価はつまり不可欠の要件だということで示されておりまして、したがって、五%のこの消費者物価については、政府側としては、これを実現していくという意味においてこれを義務づけられるという点が非常に強い感覚で示されております。しかし二条の二という調整規定には、国家公務員給与という問題もございます。それから国民の生活水準という問題も示されております。
○矢倉政府委員 調整規定の運用につきましては、いわゆる規定そのものをどういうふうにしていきますかという点について、なお検討を要する問題がございますので、その調整規定の実施の時期は当然のことでありますが、この制度の立て方とからんでまいりますので、なお政府側においては今後のできるだけ早い時期にその問題についての結論を出してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
○矢倉政府委員 恩給審議会の答申によりますと、この点につきましては、制度化をするという、そういう措置によってこの調整規定の運用のあり方を、一応政府としても明確にその措置ができるような根拠を明らかにしている、こういうことに相なっておりますので、さような点について今後のあり方を検討してまいる、かようなことになろうかと存じます。
○矢倉政府委員 総理府といたしましては、症状等差の調査会の答申をいただいておりますので、この審議の過程の中でも、実はいままで運用方針にまかされていた部分がかなりございましたので、やはりこういう問題は、受給者がそれを明確に知ることができる状態にしておくことが望ましい、かように考えておりますので、したがって、別表の改正でできる限り法律化していくというふうな考え方で目下準備をいたしております。
○矢倉政府委員 海軍工廠の雇用人の方々は、恩給の関係から申しますと、御承知のように、恩給の対象になりますのは、当時、官吏と雇用人の身分的な差異を一応前提として支給されておりましたので、したがって、この関係は共済ないし退職手当の問題と相なろうかと存じますので、恩給局の所掌の範囲と異なる関係にございます。
○矢倉政府委員 ただいま私の所管ではございませんが、御指摘のような書類は当然共済関係の問題と相なろうと思いますので、おそらく大蔵省の主計局にはその関係書類は出ておるのではなかろうかというふうに考えます。
○矢倉政府委員 実は上げる場合も考えなければなりません、下げる場合も考えなければなりませんので、そこにかような判断が出てまいるわけでございます。
○矢倉政府委員 正確な計算はいたしておりませんけれども、これを全額を実施いたしますと、おそらく一千億をこえようかという感じがいたします。
○矢倉政府委員 これまでの改善措置の中では、三十一年改正、三十三年改正、三十七年改正のときに、いずれも年齢的要素を入れております。
○矢倉政府委員 数でいきますと、約二百九十万中の二十三万ということでございます。
○矢倉政府委員 この点は、実はこの法案を法律化するときの過程の中でもいろいろ御意見のあったところでございまして、その際にお答え申し上げましたように、実はこれを具体的に、たとえば現職の国家公務員について五%以上の改定を必要とする場合に人事院が勧告をするというふうな趣旨の具体的内容を含んだものを用意する必要があるのじゃなかろうかという御意見がございました。
○矢倉政府委員 確かに受田先生のお話しになりますように、法の解釈、運用というものは、政府の責任としてやるべき筋のものでございます。ただし、その運用のしかた、いわゆる第三者機関としての審議会にどういうふうにあるべきかということについての公正な意見を求めるということは、これはそれなりに審議会の意義が十分あると考えております。
○矢倉政府委員 恩給審議会の審議事項として、昨年のいわゆる法律改正の中で調整規定をうたわれたことをどういうふうに運用するかという問題についての審議が現に行なわれつつあるわけでございまして、先生御指摘のとおり、その規定の内容そのものは確かに抽象的な規定でございますので、それの運用のしかたいかんが非常に大きく影響することも、事実だと思います。
○矢倉政府委員 もし岩動先生の御質疑が、長期在職者の最低保障ということでございますれば、今回の法改正におきまして、長期在職者に対して、いわゆる恩給年金として普通恩給は六万円、それから扶助料については三万円というふうな保障規定を設けることにいたしております。
○矢倉政府委員 本件については、実はまだわれわれのほうにさような御連絡がございませんので、私どもは十分明確にいたしておりません。
○矢倉政府委員 御承知のように、いわゆる七項症と一款症というものは、それぞれに症状の程度の差がございます。それは普通恩給併給のときの金額のバランスをとったにすぎないのでございます。
○矢倉政府委員 恩給の増額の問題は、御承知のように、仮定俸給の是正ということになりますので、したがって、当然に法律の改正ということに相なります。
○矢倉政府委員 今後検討させていただきます。
○矢倉政府委員 補足的に。実は、いまの先生のお話でございますが、たとえば四年勤務しまして、そして一応この期間がかりに加わりますと、ちょうど恩給の受給資格が認められるという意味合いにおいて、このあとの部分はいわゆる資格を認める期間だ。恩給の実額は実際に勤務された期間に相応する額になりますので、実は、先生の御指摘の資格期間前という形にこの改正も相なるわけであります。
○矢倉政府委員 この協議会は、いわゆる法的な機関ではございませんので、つまりここで決定しましたことの拘束力は、実は直接に働くというよりも、それぞれの関係機関が年金の制度を樹立してまいりますときの基本的な方針の打ち合わせあるいはそれの実施というふうなことで、事実上の機関としてやっておるわけでございます。
○矢倉政府委員 この協議会は、総理府総務副長官が委員長になりまして、人事院、大蔵省あるいは恩給局といった、そういう年金関係の所掌のところが委員となって、ここで協議をいたすことにいたしております。
○矢倉政府委員 今回の改善の措置は、大体の筋といたしましては、これまでの実態の調査の中からほぼ四号平均くらいが低いというふうに判断いたしました。したがって、四号調整で、一番下のところは六号調整くらいになっておりまして、その金額が法律案の中の各項別の金額に相なっておるわけでございます。
○矢倉政府委員 一つの例として申し上げますと、昭和四十年から改正をいたしております改正は、二〇%の増額改定をいたしたわけでありますが、その増額改定は、おおむねこれまでは三年に一回くらいの改定をいたしておりますので、したがって、年にいたしますとほぼ七%近いような改正になってまいってきたかと考えております。
○矢倉政府委員 いわゆる現職の公務員の給与が上がりましたときに、たとえば上がる勧告がなされたときに、その勧告か同時に恩給の額の規定に直接的に結びつくかどうかにつきましては、やはり恩給の立場での判断がございますので、その点についてストレートに結びつくという考え方は、私たちは全然持っておりません。
○矢倉政府委員 ただいまの件についてお答え申し上げます。 確かに昨年の委員会で先生からの御質問がございまして、中田さんの傷病恩給につきましてどういうふうな処置になっているかというお尋ねでございました。
○矢倉政府委員 ただいまの先生の御指摘でございますか、われわれも、先ほどお読み上げいただきました鈴村政府委員の答えと回しような判断て、このハノセノ氏病については見ております。
○矢倉政府委員 本年の二月でございます。
○矢倉政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、内地発病が公務傷病にならないというふうな一般的な御見解がかなりあるようでございますけれども、現在恩給法の措置としていたしております点は、実は内地発病あるいは戦地発病というふうなことで区分をいたしておるのではございませんでして、実は、公務傷病というものの判断は、その傷病とそれから傷病の起こる原因になった問題との、いわゆる相当因果関係があるかどうかということが
○矢倉政府委員 ただいまの御質問の件でございますが、確かに二十年の時日の経過ということは、事実関係の認定にかなり苦慮する問題なのでございます。
○矢倉政府委員 ただいまの件につきましては、恩給審議会という本質からいたしますと、一応恩給についての審議がたてまえでございますが、その関連として共済組合という問題が派生的に起こってくる場合がありますので、ただいま総務長官のお答えのとおりでございますが、ただ、現在私たちが考えております調整規定は、恩給法の中で取り上げます限りは、恩給についてのいわゆる物価、国民の生活水準、あるいは公務員給与、その他の諸事情
○矢倉政府委員 恩給審議会につきましては、その組織は、大体私たちのほうでいま政令の案を考慮中でございますが、その中で、審議会は委員十人以内で構成するという予定をいたしております。そして委員は、学識経験ある者の中から内閣総理大臣が任命するという形態をとる予定でございます。
○矢倉政府委員 共済組合法は、国家公務員共済組合法、それから地方公務員共済組合法、それから公社関係の共済組合法、いずれも関連を持ちますので、同趣旨の規定が設けられるかと私は承知しております。
○矢倉政府委員 ただいまの数字につきましては、それぞれ厚生省所管でございまして、総理府関係としましては、恩給対象人員としてのものをつかむ以外に資料的には用意がございませんので、それぞれの省庁への御依頼がございますれば、それぞれによって明らかにされる数字ではなかろうかというふうに考えます。
○矢倉政府委員 調査対象といたしましては、恩給局で調査できます範囲というのは、やはり恩給受給者としてつかめる人数でございませんと、その調査が困難でございますので、それぞれの関係の向きで、あるいはその点についての数字が明らかではなかろうかと考えるわけでございます。
○矢倉政府委員 ただいま申し上げました百二十七万人と申しますのは、三年以上七年未満という、いわゆる関係団体から、ぜひ一時恩給としての制度的な是認をしてもらいたいという数字でございます。
○矢倉政府委員 三十八年度の数字で申し上げますと、御承知のように、合格者は名簿に登載されるわけでございますが、その数が千三百六十六名登載いたしました。そのうち採用内定をいたしておりますのが八百四名、したがって四百十五名くらいが流れた数。それが実際には民間にも行ったかもしれませんが、別に他のほうにも転じたかもしれません。そういう数字が四百十五名ございます。
○矢倉政府委員 ただいま参事官の問題で御質疑いただいたわけでございますが、実は官職あるいは官の設置は、御承知のように行政官庁の所管でございますが、ただわれわれのほうから見ております場合には、結局参事官はだれを当てるかという問題が出てまいりますので、その任用の面から考えた場合に、参事官の職務内容というものがどういうものであるかということで、選考関係のときの審査の対象になるわけでございます。
○矢倉政府委員 お答え申し上げます。 私は人事院の立場でお答えを申し上げますが、御承知のように、現在の公務員の定年制というのは、一部限られた職員に対する定年制が実施されておりますだけで、一般職については定年制の規定がないことは、先ほど来御指摘のとおりであります。
○矢倉政府委員 お答えいたします。日本のいわゆる余命年数というものが、非常に延びつつあるということは、厚生省の統計でもあらわれておりまして、われわれもその余命年数の延び方については、それなりに一応の調査をいたしております。
○矢倉政府委員 ただいまの御指摘によりますと、公務員は五十五歳ですべて勧奨退職をしているように御指摘でございますけれども、実は省庁のいろいろな特殊事情がございますので、決して五十五歳ということで一般に定年制がしかれたと同じような実態を備えるような扱いになっていないと承知いたしております。
○矢倉政府委員 最近民間企業の好況に伴いまして、多数の学卒者が結局公務と民間の両方に分けて採用されていくことになるわけでありますが、最近の一つの傾向として、かなり公務員に対する採用が困難だということが、一般的に言われておるわけでありますが、そういう中で人事院といたしましては、公務員にできるだけ優秀な人間が採用されることが、公務の運用上必要であるというふうなところから、昨年、そういった傾向にかんがみまして
○矢倉政府委員 この一般的な傾向を、当然私たちは合否の決定には考慮に入れなければなりませんので、大体合格者の決定の数字をきめますときには、各省庁における需要数というものを一応基準にいたしまして、その需要数にある程度の辞退率を見込みまして、合格者を決定するという行き方をとっております。
○矢倉政府委員 大体昨年度の試験におきましては採用需要数を、一応各省庁の状況を見まして一まず拾い上げたわけでございますが、これに対して本年度は乙種試験というものを新しく設定しておりますので、そこの間の需給の関係に若干見通しが困難だという点もございましたが、一応昨年度の大体二割増しというものを見込みの中に入れておったわけでございます。
○矢倉政府委員 災害補償について年金化し、一方におきまして、実は打ち切り補償を廃止して療養補償、休業補償を続けて参るという制度は、今度の法改正ですべて尽しております。ただそれについての手続関係だけが、人事院規則に譲られておるという現状でございます。
○矢倉政府委員 職業病については実はかなり専門的な立場もございますので、ここに厚生課長が見えておりますので、その点をもう少し詳細に申し上げたいと思います。
○矢倉政府委員 お答え申し上げます。その「人事院の定める措置」というのは、たとえば休憩するための特別な施設を設けるとかいうふうなことがその場合でございます。
○矢倉政府委員 実態調査をいたしておりませんので……。